2023年に施行された撮影処罰の法律
警察庁の案内では、2023年7月13日から、正当な理由なく人の性的な部位や下着などをひそかに撮影する行為について、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」による撮影罪などが案内されています。
対象となる行為、正当な理由、未遂、提供・保管などの適用は具体的な事実関係で変わります。「撮影は明確な犯罪」と短く言い切って済ませず、撮影しないことを行動の基準にします。
都道府県条例は一律ではない
警察庁の施設管理者向け資料も、都道府県ごとにいわゆる迷惑行為防止条例などが定められ、名称や罰則が異なると説明しています。東京都の条例を、他地域の結論として転載しません。
「注視」や「卑わいな言動」などの評価も、場所、態様、継続性、相手への影響など具体的な事情を離れて判断できません。法的な判断が必要な場合は、地域の警察、自治体の相談窓口、弁護士などに確認してください。
このページの確認日と限界
最終確認日2026-08-02
一般公開されている警察庁資料と法令へのリンクを確認しました。判例、地域別条例の全件、個別事件の結論を網羅するものではありません。
一般情報です。本ページは法律相談、捜査機関の見解、個別事件への回答ではありません。緊急性がある場合や被害が疑われる場合は、地域の公的な相談先へ直接連絡してください。